iRemocon内蔵ソフトウェアまたはこれに対応するアプリケーションソフトウェア「iRemocon」を使用なさる前に、本規約の条項をよくお読み下さい。株式会社グラモ(以下、「当社」といいます。)は、この規約の全ての条項およびこれに付随するガイドライン、マニュアル、その他の規定に同意することを条件として、これらのソフトウェアの使用を希望する者(以下、使用を許諾された者を含めて「ユーザ」といいます。)に対しまして、その使用を許諾いたします。
これらの規定に同意できない場合は、これらのソフトウェア(ご購入製品)を使用することなく販売店にご返却ください。本規約は、当社とユーザとの契約(以下、「本契約」といいます。)です。
第1章 総則
第1条(規約の目的)
本規約は、当社がユーザに対してiRemocon内蔵ソフトウェアまたはこれに対応するアプリケーションソフトウェア「iRemocon」の使用を許諾し、ユーザが本契約に従ってこれを使用することについて、その詳細を規定することを目的とします。
第2条(定義)
1 本規約において、「公式ウェブサイト」とは、当社が管理しているワールドワイドウェブのドメイン名が"http://www.i-remocon.com/"のものをいいます。
2 本規約において、「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権、商号、屋号、その他の知的財産に関して法令等により定められた権利または営業秘密その他の法律上保護される利益にかかる権利をいいます。
3 本規約において、「電子メール」とは、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)第2条第1号に規定する電子メールをいいます。
4 本規約において、「秘密情報」とは、有形・無形を問わず、当社がユーザに対して開示し、または提供する一切の情報および資料をいいます。
5 本規約において、「法令等」とは、本契約、本契約の当事者に適用される条約、法律、政令、省令、規則、告示、判決、決定、仲裁判断、通達および関係当局の政策をいいます。
6 本規約において、「本件アプリ」とは、当社からユーザに対して自動公衆送信されることにより提供される「iRemocon」の名称のアプリケーションソフトウェアであって、当社が公式ウェブサイトにおいて指定する仕様のものをいいます。
7 本規約において、「本件製品」とは、当社が製造する「iRemocon」の名称の製品であって、当社が公式ウェブサイトにおいて指定する仕様のものをいいます。
8 本規約において、「本件内蔵ソフト」とは、本件製品にあらかじめインストールされているソフトウェアであって、当社が公式ウェブサイトにおいて指定する仕様のものをいいます。
9 本規約において、「本件著作物」とは、本件アプリにより作成される個別の本件情報のうち、著作物(各種データ、利用履歴等)に該当するものをいいます。
第3条(規約の適用範囲)
1 本契約の規定は、本契約の有効期間中、第1条に規定する目的の事項に関してのみ適用されます。
2 当社が本契約に付随するガイドライン、マニュアル、特約、本件製品の説明書、またはその他の規定(以下、「本件規約等」といいます。)を公式ウェブサイトまたは申込書において定めた場合、これらは、本契約の一部を構成します。
3 本契約と本件規約等との解釈に矛盾が生じた場合、本件規約等の定めが優先的に適用されます。
第4条(本契約の成立)
1 本件内蔵ソフトにかかる本契約は、本規約に同意する旨の記載がなされたシールであって本件製品に貼られたものをはがすことにより、当該シールがはがされた時点で成立します。
2 本件アプリにかかる本契約は、本規約に同意する旨の記載がなされたシールであって本件製品に貼られたものをはがすことおよび本件アプリの記録媒体への保存をおこなうことにより、当該保存がなされた時点で成立します。
第2章 本件内蔵ソフトおよび本件アプリの使用許諾
第1節 総則
第5条(目的)
本節は、本件内蔵ソフトおよび本件アプリ(以下、これらを総称して「本件ソフト等」といいます。)の使用許諾に共通して適用される事項について規定することを目的とします。
第6条(知的財産権の取扱い)
1 ユーザは、本件ソフト等が日本国内外の知的財産権に関連する法令等およびこれに隣接する法令等によって保護されていることをあらかじめ確認します。
2 ユーザは、本契約が当社によるユーザに対する本件ソフト等の使用の許諾であり、販売をおこなうものではないことをあらかじめ確認します。
3 本件ソフト等自体の所有権および知的財産権は、当社または当社が本契約にもとづきユーザに対して使用許諾をおこなうための権利を当社に認めた原権利者(以下、「原権利者」とします。)の財産であり、かつ財産であり続けるものとし、ユーザには移転しません。
4 本件ソフト等に関する権利であって、本契約においてユーザに明示的に付与されていない権利は、すべて無制限に当社または原権利者が明示的に留保および保有するものとします。
第7条(本件著作物の取扱い)
1 本件ソフト等の使用に伴い、本件ソフト等が自動的に本件ソフト等で用いるために本件著作物を作成する場合があります。この場合、当該本件著作物の著作権は、当然にユーザに帰属します。
2 本件ソフト等のうち、本件著作物の複製、保存および復元等を伴う機能の使用について当社が必要と判断した場合、ユーザは、当社が本件ソフト等または当該本件著作物の著作権保護のため、本件ソフト等による本件著作物の複製、保存もしくは復元等の頻度の記録を取り、状態を監視し、または複製、保存および復元の拒否、本契約の解約を含む、あらゆる措置をとる権利を留保することに同意するものとします。
3 ユーザは、当社に対して、当社が本件ソフト等の性能の向上および本件製品または、本件ソフト等の販売促進、新サービスへの活用を目的とした本件著作物の使用をあらかじめ許諾します。この場合における本件著作物の使用には、本件著作物のデータベース化、比較、分析、加工、ユーザが特定されない方法による第三者への開示等を含みますが、この限りではありません。
4 ユーザは、当社に対して、当社が前項の目的を達成するために限定した範囲の著作者人格権を行使しないものとします。
第8条(本件ソフト等の使用における禁止事項)
1 ユーザは、次の各号に掲げるすべての行為をせず、かつ第三者にさせないことに同意します。
(1)当社の明示的な書面による事前の許可を得ずして、本件ソフト等の知的財産権またはその一部の転載、複製、公開、改変、再頒布、再使用もしくは再使用の許諾または本契約の目的の範囲を超えて使用し、または使用する行為
(2)本件ソフト等のコピー、修正、翻訳、改変、改作、変換、派生著作物の作成、リバースエンジニアリングもしくは逆アセンブルをおこない、または逆コンパイルその他の方法で本件ソフト等のソースコードもしくは本件ソフト等に関連する営業秘密を探り、または抽出もしくは導出する行為
(3)本件ソフト等のプログラムやこれに関連する秘密情報の使用もしくは使用またはそれらへのアクセスによって、本件ソフト等のプログラムの代替物、本件ソフト等を使用した類似のサービスまたは本件ソフト等を使用した製品を作成し、もしくは当該作成を企てたりする行為
(4)その目的を問わず、本件ソフト等に関連する商標、商号、サービスマーク、ロゴ、ドメイン名およびその他の明確なブランド特性または著作権もしくはその他の知的財産権を、当社の書面による明示的な同意なしに使用または使用する行為
(5)当社に関連する商標、商号、サービスマーク、ロゴ、ドメイン名およびその他の明確なブランド特性または著作権もしくはその他の知的財産権を当社の名義以外で登録し、登録を試み、または第三者が登録するのを支援する行為
(6)本件ソフト等に含まれるデータの各項目または本件著作物に表示されている当社の著作権、登録商標、商標またはその他の財産権表示を削除し、不明瞭にし、または改変する行為
(7)その他、当社または第三者の知的財産権を侵害する行為
2 ユーザは、次の各号に掲げる行為のために本件アプリを使用せず、かつ第三者に使用させないことに同意します。
(1)医療機器その他の死傷または人的損傷をもたらし、またはもたらすおそれのある機器の遠隔操作
(2)暖房機器または調理機器その他の火災または物理的もしくは環境上の深刻な損害の原因となり、または原因となるおそれのある機器の遠隔操作
(3)第10条第2項および第14条第2項の目的以外の目的
第2節 本件内蔵ソフトの使用許諾
第9条(本節の目的)
本節は、当社がユーザに対して本件内蔵ソフトの使用を許諾し、ユーザがこれを使用することの詳細について規定することを目的とします。
第10条(使用許諾)
1 当社は、ユーザに対して、本件内蔵ソフトの非独占的な再許諾不能の限定的な使用を許諾します。
2 ユーザは、本件内蔵ソフトを次の各号の電気機械器具(以下、「本件対象製品」といいます。)の安全な遠隔操作その他の本規約等に規定する目的のために使用するものとします。
(1)一般消費者が通常生活の用に供する電気機械器具
(2)前号に規定する電気機械器具であって事業者が事業以外の用に供する電気機械器具
第11条(機能)
1 ユーザに対して使用が許諾される本件内蔵ソフトの機能は、第10条第2項各号に規定する電気機械器具の遠隔操作その他の本規約等に規定する機能とします。
2 当社は、本件内蔵ソフトが本規約等に規定する環境下における前項の機能以外の機能で作動することを保証しません。
第12条(本件内蔵ソフトの使用および遠隔操作の責任)
1 ユーザは、自らの責任において本件内蔵ソフトを使用するものとし、当社は、これについて一切免責されます。
2 本件内蔵ソフトは、ユーザによる本件対象製品の遠隔操作をサポートしますが、すべての遠隔操作については、ユーザの責任においておこなわれるものとし、当社は、当該遠隔操作について、一切免責されます。
3 ユーザは、本件内蔵ソフトによる遠隔操作が赤外線によるものであることおよび本件対象製品が本件内蔵ソフトにより完全な遠隔操作がなされるものでないことを認識するものとします。
第3節 本件アプリの使用許諾
第13条(本節の目的)
本節は、当社がユーザに対して本件アプリの使用を許諾し、ユーザがこれを使用することの詳細について規定することを目的とします。
第14条(使用許諾)
1 当社は、ユーザに対して、本件アプリの非独占的な再許諾不能の限定的な使用を許諾します。
2 ユーザは、本件アプリを本件製品の安全な遠隔操作の目的その他の本規約等に規定する目的のために使用するものとします。
第15条(機能)
1 ユーザに対して使用が許諾される本件アプリの機能は、本件製品の遠隔操作その他の本規約等に規定する機能とします。
2 当社は、本件アプリが本規約等に規定する環境下における前項の機能以外の機能で作動することを保証しません。
第16条(本件アプリの使用および遠隔操作の責任)
1 ユーザは、自らの責任において本件アプリを使用するものとし、当社は、これについて一切免責されます。
2 本件アプリは、ユーザによる本件製品の遠隔操作をサポートしますが、すべての遠隔操作については、ユーザの責任においておこなわれるものとし、当社は、当該遠隔操作について、一切免責されます。
3 本件対象製品から離れた遠隔地において本件アプリを使用する場合、ユーザは、本件ソフト等の仕様を原因とした本件対象製品の誤作動がある可能性を認識し、当社は、当該誤作動について、一切(誤作動に起因する電気代の負担その他の損害を含む。)免責されます。
第17条(端末の用意)
ユーザは、本アプリを使用するために、自己の費用と責任でiRemocon製品サイトの「対応端末」(http://i-remocon.com/models/)記載の端末機器を用意するものとします。
第18条(本件アプリの変更および追加)
1 当社は、当社の判断により、本件アプリの全部または一部を変更し、追加し、廃止し、またはバージョンアップすることができるものとします。
2 当社は、前項による本件アプリの全部または一部の変更、追加、廃止またはバージョンアップにつき、何ら責任を負うものではありません。
3 当社は、将来において、本件アプリの機能として、第三者の広告の配信をおこなうことができるものとし、ユーザは、あらかじめこれに同意するものとします。
4 当社は、第17条の端末機器の製造業者、電気通信事業者、Apple inc.その他の本件アプリの自動公衆送信に関係する第三者の請求または措置により、本件アプリの自動公衆送信の停止または中止をおこなうことができるものとします。
5 前項の自動公衆送信の停止または中止について、当社は、何ら責任を負うものではありません。
第19条(ウィルスへの対策)
1 当社は、ユーザの端末および本件アプリがコンピュータウィルスに感染することを防止するために、本件アプリの作成のために、コンピュータウィルスの対策をおこなうよう努めるものとします。ただし、このことをもって、当社は、ユーザの端末および本件アプリのコンピュータウィルスへの感染を防止することを保証するものではありません。
2 ユーザは、前項のコンピュータウィルスの感染を理由として、当社に対して、損害の賠償、逸失利益の補償、その他の一切の請求ができないものとします。
第3章 秘密保持
第20条(秘密保持義務)
1 当社およびユーザは、相手方から開示された秘密情報を秘密に保持し、安全に保護するものとします。
2 前項にかかわらず、次の各号の情報は秘密情報に該当しません。
(1)公知である情報または情報の受領者の過失によらずに今後一般公衆に知られた情報
(2)開示の時点ですでに情報の受領者に知られていた情報
(3)開示する権利を有する第三者からなんらの秘密保持義務を課せられることなく情報の受領者に開示された情報
(4)情報の開示者が書面で公表を承認した情報
3 法令等の規定にもとづいて官公署、個人情報によって特定される本人または弁護士会から秘密情報を開示する旨の請求または命令等を受けた場合、秘密情報を開示された当事者は、前項の例外に該当しない情報であっても、かかる官公署、本人または弁護士会に対して、なんら責を負うことなく、必要最低限の秘密情報を開示することができるものとします。
第21条(使用の制限)
当社およびユーザは、第1条に規定する目的を達成するために必要な限りにおいて秘密情報を使用できるものとし、事前に相手方からの書面による承諾を得た場合を除き、当該目的以外の目的には、一切使用または使用しないものとします。
第4章 対価
第22条(対価)
1 本件アプリの対価は無償とし、当社は、本件アプリに関連して、ユーザに対して、金銭の請求をしません。
2 前項にかかわらず、当社は、本件アプリの全部または一部の変更、追加またはバージョンアップにより、将来において、本件アプリの対価を有償とすることができるもとします。この場合、当社は、あらかじめユーザから同意を得るものとします。
第5章 一般条項
第23条(規約の変更)
1 当社は、本規約をいつでも変更、修正、追加または廃止する権利を留保します。
2 本規約の変更、修正、追加または廃止は、次の各号に掲げるいずれかの場合に限り、拘束力を有します。
(1)ユーザに対する、当社の正当な権限を有する代表者が署名または記名および押印した書面による通知がなされた場合
(2)ユーザが更新された条件をオンラインで承諾した場合
(3)当社が前2号の方法以外の方法でユーザに対して本規約の更新内容の通知(公式ウェブサイトにおける自動公衆送信を含む。)をおこなった後でユーザが本件ソフト等の使用を継続した場合
3 ユーザにおいて第1項による本規約の規定の変更、修正、追加または廃止を承諾できない場合は、ユーザは、本契約を解除することができるものとします。
第24条(契約期間)
1 本契約は、終了するまで有効です。
2 本規約等のいずれかの規定にユーザが違反した場合、本契約は、当社によるユーザに対する通知を要することなく、当然に終了します。
3 本契約が終了した場合、ユーザは、すべての本件ソフト等の使用を中止し、本件ソフト等の原本および複製物を、その全部または一部の別を問わず、すべて破棄しなければなりません。
第25条(不保証)
1 当社は、本件内蔵ソフトについて、次の各号に掲げる事項を保証しません。
(1)本件内蔵ソフトによりすべての本件対象製品が作動することまたは誤作動しないこと
(2)本件内蔵ソフトがすべての電気通信機械器具に接続できること
(3)本件内蔵ソフトに設定される時間の正確性
(4)本件内蔵ソフトに関連し、または付随する役務(公式ウェブサイトにおいて、または公式ウェブサイトを通じて提供される機能によるものを含む。)を永続的におこなうこと
(5)本件内蔵ソフトの仕様または機能がユーザの個別具体的な目的に適合していること
2 当社は、本件アプリについて、次の各号に掲げる事項を保証しません。
(1)本件アプリがすべての電気通信機械器具に接続できること
(2)本件アプリに関連し、または付随する役務(公式ウェブサイトにおいて、または公式ウェブサイトを通じて提供される機能によるものを含む。)を永続的におこなうこと
(3)本件アプリの仕様または機能がユーザの個別具体的な目的に適合していること
3 当社は、すべての瑕疵を問わずかつ一切の保証を伴わない現状渡しで本件ソフト等を提供するものとします。
4 ユーザおよびシステム原権利者は、本件ソフト等にエラー、バグ等の不具合がないこと、もしくは本件ソフト等が中断なく稼動することまたは本件ソフト等の利用がユーザおよび第三者に損害を与えないように努めるものとしますが、これを保証するものではありません。また、当社は、本件ソフト等が正常に作動するように努めるものとしますが、これを保証するものではありません。
5 本件ソフト等の稼動が依存する、本件ソフト等以外の製品、ソフトウェアまたは電気通信事業者等の電気通信サービス(当該製品、ソフトウェアまたはサービスは第三者が提供する場合に限らず、当社またはシステム原権利者が提供する場合も含みます。)が当該ソフトウェアまたは電気通信事業者等の電気通信サービスの提供者の判断で中止または中断する場合、当社およびシステム原権利者は、本件ソフト等の稼動が依存するこれらの製品、ソフトウェアまたは電気通信事業者等の電気通信サービスが中断なく正常に作動することおよび将来にわたって正常に稼動することを保証しません。
6 本件内蔵ソフトと本件アプリは、電気通信事業者等の電気通信サービス等を利用したシステムで連結されているため、当社は、ユーザが使用している端末や使用している回線等の不具合などの影響による適切な使用ができることを保証しません。
7 当社は、本件ソフト等について、ユーザから提供されるデータ等(本件製品の修理の場合における情報を含む)についてバックアップの責任を負うものではなく、データの消失等については何ら責任を負いません。
8 当社は、本件ソフト等に中断もしくはエラーが発生しないこと、エラーや不具体が是正されること、または本件ソフト等もしくは本件サーバ上の他のソフトウェアにコンピュータウィルスその他の有害な要素が存在しないことを保証しません。
9 当社は、記載の端末機器(本規約下部に記載)で本件アプリが使用できることを保証しません。
第26条(責任の制限)
当社のユーザに対する本契約上の責任総額は、ユーザに直接かつ現実に生じた通常の損害に限定され、製品購入金額を上限とします。
第27条(不可抗力)
不可抗力により本契約上の義務を履行できなくなった場合、当社は、履行不能あるいは履行遅滞などの債務不履行上の責任および契約不履行から生じる損害賠償を負わないものとします。
第28条(法令の遵守)
ユーザは、本件ソフト等の使用に際し、これに関連する一切の法令等を遵守するものとします。
第29条(通知)
1 ユーザに対する当社からの通知は、電子メールによる送信、公式ウェブサイトへの掲載、郵便による郵送その他当社が適当であると判断する方法によっておこなわれます。
2 当社に対するユーザからの通知は、当社が定める電子メールアドレス宛への送信、当社が定める住所への郵便による郵送によっておこなわれるものとします。
3 前2項の通知は、通知を受領する当事者が通知を受領した時点でその効果を生じます。
第30条(権利の不放棄)
当事者の一方が、相手方による本契約のいずれかの規定の履行を要求せず、またはその要求が遅れても、そのことは、その後その規定にいかなる意味でも悪影響を及ぼさないものとします。当事者の一方が相手方による本契約のいずれかの規定の違反に対する権利を放棄しても、その後の同じ規定の違反に対する権利を当該当事者が放棄したとみなされないものとします。
第31条(権利譲渡の禁止)
当社およびユーザは、本契約の全部または一部ならびにこれらによって生ずる権利の全部または一部を、譲渡、移転もしくは担保に供することまたは承継させることができないものとします。
第32条(無効規定の分離)
1 本契約のいずれかの条項が無効または違法となった場合であっても、かかる無効または違法は、いかなる意味でも本契約の他の条項に影響せず、有効性を損なわず、無効にしないものとし、本契約の他の条項はすべて全面的に有効とします。
2 本契約のいずれかの条項があるユーザとの関係で無効とされ、または取り消された場合であっても、かかる条項は、その他のユーザとの関係にあっては、本契約の条項はすべて全面的に有効とします。
第33条(見出し)
本規約の見出し語は、単に便宜上のものですから、本契約の解釈に影響を与えることはありません。
第34条(規約の修正)
本規約は、第23条による変更または本契約に別途定めるもののほか、正当な権限を有する代表者が署名した書面による場合を除き、変更、解除または権利放棄ができません。
第35条(完全合意)
本契約は、本契約に関する当事者間の完全な合意と了解を取り決めたものであって、口頭によるものと書面によるものとを問わず、本契約による合意以前に成立した当事者の合意、了解、意図などのすべてに優先し、取って代わるものとします。
第36条(準拠法)
本規約は、日本国法に従って解釈され、日本国法に準拠するものとします。
第37条(合意管轄)
本契約についての当社とユーザとの紛争については、東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
第38条(残存条項)
本契約の終了後といえども、第1条、第2条、第3条、第5条、第6条、第7条、第8条、第9条、第12条、第16条、第20条、第25条、第26条、第27条、第28条、第29条、第30条、第31条、第32条、第33条、第34条、第36条、第37条および本条は、依然として効力を存続するものとします。
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